連帯保証人は原則不要としている金融機関が多い
注文住宅を購入する目的で金融機関の住宅ローンに申し込むときに、連帯保証人が必要かどうかが気になる人は多いでしょう。しかし、カードローンと同様、住宅ローンにおいても多くの金融機関は連帯保証人を原則不要としています。本人に十分かつ安定した収入があり、最終回までローンの返済ができる見込みがあると金融機関側で判断されれば、契約手続きを経て融資が実行されることになります。
例外として連帯保証人が必要となるのはどんなケース?
先に述べたように、住宅ローンにおいて連帯保証人が不要なのはあくまで「原則」であり、ケースによっては連帯保証人を用意しなければなりません。例えば、夫婦がお金を出し合って住宅ローンを購入する場合は、夫婦のどちらか一方を名義人、もう一方を連帯保証人としてローンが組まれることになります。日本では家庭の主たる収入は夫が得てくる傾向があるため、連帯保証人は妻が選ばれることが多いですが、両者の収入等の状況によっては夫を連帯保証人にした方が良い場合があるので、金融機関の担当者とはよく相談しましょう。
また、親が所有する土地に子供が住宅ローンを組んで家を建てる場合も連帯保証人が必要となるケースにあたります。この場合は、住宅を購入する子供が名義人となり、土地の所有者である親が連帯保証人になります。もし、このケースに該当する場合は、親には然るべき方法で連帯保証人が必要であることの承諾を得て、ローンへの申込時に提出することになる書類の準備に協力してもらいましょう。
大阪の注文住宅を建てるときには、支払いのことを考えて、無理のない住宅ローンを組むように気をつけましょう。